高く売りたい方(仲介売却)

- sell - 仲介売却の概要とメリット

西宮市・芦屋市を対応するエイエムスター不動産では、不動産売却のメニューとして仲介売却をご用意しております。特別な事情やご要望がない限りは、この手法を用いるのが一般的です。なお、仲介売却を行う際には当社と媒介契約を結んでいただく必要がございます。こうした点も踏まえ、こちらのページでは仲介売却の概要やメリット、必要な手続きについてご紹介します。

仲介売却とは

不動産売却にはいくつかの手法がありますが、そのなかでもっとも一般的に用いられるのが「仲介売却」です。これは、売り主様が不動産会社に対して仲介を依頼する方法。不動産会社は売却成立のための売却戦略を立てたり、販売活動を行ったりといった施策を実施します。また、購入希望者から良いリアクションが得られた場合は、その後の条件交渉なども業務内容のひとつです。最終的に売買契約まで進めば、その締結のサポートも行います。

なお、仲介売却によって不動産売却に至った場合、売り主様は不動産会社に対して仲介手数料を成功報酬として支払います。一方、販売活動にかかった広告費などについては、原則不動産会社側の負担となります。こうした取り決めについては、媒介契約時の書類に明記されていますので、必ず確認しましょう。

仲介売却のメリット

高額売却につながる可能性がある
高額売却につながる可能性がある

不動産売却におけるひとつの手法に「不動産買取」があります。
しかし、不動産会社には買い取った物件をリフォームしたり、その後販売のために経費を使ったりといった事情がありますから、買取価格は市場相場よりも安くなるのが一般的です。
一方、仲介売却は売り主様自身が売却価格を決定可能。物件に大きな魅力があれば、市場相場よりも高い値を付けることもできます。そうでなくても、不動産買取に比べれば高く売却できるケースが多いので、「できるだけ高く売りたい」とお考えの方にはおすすめです。

いろんな意見や感想を聞くことができる
いろんな意見や感想を聞くことができる

仲介売却を行う場合は、不特定多数の人が内見に訪れることとなります。その分手間はかかるものの、実際に物件を目にした人から感想などを聞けるのは、今後の売却戦略における大きな材料となるでしょう。
同じように周辺で売り出されている物件に比べ、売り主様所有の不動産物件がどう見られているのか?強みは?逆に弱みは?などなど。たくさんの人から意見をもらい、それを販売活動に採り入れられます。

スケジュールをじっくりと考えることが可能
スケジュールをじっくりと考えることが可能

仲介売却にはある程度の時間がかかります。この期間が長すぎれば“売れ残り感”が出てしまいますが、裏を返すとこれは「じっくり売却に向き合える」ということでもあるでしょう。引っ越しのスケジュールや案内状の準備など、ゆとりを持って進められる点はメリットとも言えます。
ただし、売りに出してからすぐ購入希望者が現れ、売買契約を結びたいとなった場合には注意も必要です。引き渡し期間については条件交渉で調整できるものの、あまりに予定が後ろにズレるとせっかくのチャンスを棒に振る可能性もあるでしょう。余裕は持ちつつも、つねに準備を欠かさないよう心がけてください。

媒介契約とは

仲介売却を不動産会社に依頼した場合は、必ず媒介契約を結ばなくてはなりません。この書類には、販売活動の手法や期間、仲介手数料をいくらにするかなど、仲介売却に関わる重要事項が明記されています。締結の際には、内容に不明点がないようしっかり説明を求めましょう。

なお、媒介契約には「一般」「専任」「専属専任」の3種類があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。

  メリット デメリット
一般媒介契約 複数の不動産会社と契約可能。多くの不動産会社が販売活動を行ってくれるため露出が増え、スピード制約の可能性が高まる。加えて、自分で買い主様を見つけた場合には、不動産会社を介さずに売買契約を結べる。 一部の不動産会社のなかには、一般媒介契約の場合石刻的な販売活動を行わないところがある。指定流通機構(レインズ)への登録も義務ではないため、依頼する不動産会社によってはメリットが生かせない可能性も。
専任媒介契約 仲介売却を依頼できるのは1社となるものの、不動産会社としても買い主様が見つけられなければ売上につながらないため一般媒介契約に比べて積極的な販売活動を行ってくれる。そのほか、仲介手数料の割引きをはじめとした独自のサービスが受けられることも。 もしも営業・宣伝力のない不動産会社へ仲介売却を依頼してしまった場合、売却までに時間がかかってしまう可能性がある。また、不動産会社によっては競合がいないということから、活発な販売活動を行ってくれないことも。
専属専任媒介契約 専任媒介契約同様、依頼は1社のみに限定される。違いは不動産会社側が負う責任が重くなることであり、そのぶん積極的な販売活動が期待できる。具体的には、媒介契約の締結から5日以内で指定流通機構(レインズ)へ登録を行い、1週間に1回以上の報告義務が生じる。 専任媒介契約のデメリットに加え、売り主様が直接買い主様を見つけてきた場合であっても、売買契約の際には不動産会社を介さなくてはならない。この際は仲介手数料が発生するため、不要な費用が発生してしまう。
※表は左右にスクロールして確認することができます。

不動産会社と媒介契約を結ぶ場合は、それぞれの契約のポイントを見極めた上で、要望に合ったものを選びましょう。

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