西宮市のエイエムスター不動産

- blog - 丑年スタート 不動産所有者の売主様が高齢などにより判断能力が疑わしく感じられたら

新年第1回目のブログとなります。丑年の本年も何卒宜しくお願い致します。

丑年の2021年、丑は昔から学問の神様で有名な天神様のお使いとして崇め(あがめ)られてまいりました。1歩1歩牛歩のごとく着実に歩みたいものです。

今年こそは定期更新していくぞ!と息巻いておりますエイエムスター不動産㈱前田です。では早速スタート!

近年、高齢化社会に伴い、不動産所有者様も高齢化しております。その際に、不動産所有者様が介護施設に入居中で認知症気味の場合、その方のご親族が不動産売却の全ての手続きを代行出来るでしょうか?

認知症と意思能力。不動産の売買を含むあらゆる取引においては、相手方に自身の行為の結果を判断することが出来るだけの精神能力、すなわち意思能力が備わっていなければ、それは無効とされてます。

もっとも、認知症といっても程度や状態は様々であり、すべてが無効になるというわけでもありません。裁判例では意思能力がないとされ無効とされた場合と、認知症であっても取引の時点では取引の意味や内容を判断することができたとして有効とされた場合もあり、一概に判断できません。

意思能力の有り無しは認知症以外でも問題になり、例えば若年者や、通常の状態では正常な判断力があっても、飲酒や薬物の影響などで、意思能力を欠くような場合です。

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